今回、特に写り込み等の規定について、条文的にはどこまでなのかということが非常に分かりにくい、こういうことで、分離が困難であるといった、そういう言葉でありますとか、軽微な構成部分といった言葉があるので、具体的にどういう場面を想定をしているのか分かりにくいと、こういう指摘に対して私どもとしては、より具体的な内容を国民に理解をいただく、こういう観点で、この法律を通していただいた後に、その趣旨や要件、改正法
○平野(博)国務大臣 宮本議員もよく御理解をいただいた上での確認事項だと私は思っていますが、委員御質問の新聞記事の各利用行為、いずれも、いわゆる写り込み等に関する規定の要件を満たすものではない、本行為が本改正法により適法となるということではございません。
政府提出法案は、いわゆる写り込み等に係る制限規定の改正、国会図書館や国立公文書館の利用に伴う権利制限、著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備など、いずれも必要なものであり、我が党も基本的には賛成できるものだと考えております。 ただ、一点だけ確認をいたしたいと思うんです。